(目的) 第1条 「女性の会」は、公益社団法人芦屋市シルバー人材センター(以下「センター」という。)の女性の会員相互の親睦と連帯意識の高揚を図り、地域並びにセンターの発展に寄与することを目的として設置する。 (名称) 第2条 「女性の会」の名称は「芦やん小町」とする。 (組織) 第3条 「女性の会」は全女性会員で構成する。 2 「女性の会」の運営を円滑に推進するために運営委員を置く。 3 運営委員は5名以上10名以内とし、理事及び会員の中から理事長が委嘱する。 4 運営委員の互選により、委員長1名及び副委員長1名を置く。 5 委員長は「女性の会」の会務を総理する。 6 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。 (役割) 第4条 「女性の会」の役割は、次のとおりとする。 (1)女性会員の親睦と連帯意識の高揚に関すること。 (2)女性会員の就業機会の確保に関すること。 (3)女性会員の文化的活動及び健康づくり等に関すること。 (4)地域並びにセンター事業の発展に寄与する事業に関すること。 (5)その他事業遂行に必要と認める事項。 (任期) 第5条 運営委員の任期は2年とし(理事会役員の改選と同じ時期とする)、再任を妨げない。ただし、任期の途中で欠けた運営委員の後任として委嘱される運営委員の任期は、前任者の残任期間とする。 (会議) 第6条 会議は運営委員会とし、必要のつど委員長が招集する。 2運営委員会の進行は、委員長がおこなう。 (費用弁償) 第7条 前条に定める会議に出席した者には、別に定める規程に基づき費用弁償を行う。 (経費) 第8条 運営委員がその任務を行うために要する経費は、予算の範囲で交付する。 (委任) 第9条 この要綱に定めのない事項については、理事長が別に定める 附 則 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。 |
公益社団法人 芦屋市シルバー人材センター